インターネットに関するガイドライン

1 ガイドラインのねらい


 このガイドラインは、「大府市立小・中学校におけるインターネット利用に関するガイドライン」(平成13年4月1日)に基づき、大府市立吉田小学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 インターネット利用の意義

 児童および教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。


  @各教科や総合的学習、特別活動での学習
  APTA活動や地域社会との連携 
  B教職員の研修
  C国際理解教育及び福祉教育の推進 
  D国内や海外の学校や諸機関との交流

3 個人情報の発信及び取り扱い

 インターネットで個人情報を発信する場合は、児童本人及び保護者等の同意を前提とする。また、その範囲は必要最小限度のものとする。ホームページ上で発信する児童の個人情報の範囲は、次に定めるところによるものとする。

 (1) 個人情報の発信とその範囲

 
1.  公開しないもの
     ・公的な帳簿及びその写しなど(成績、健康診断など)
     ・プライバシーの侵害となるおそれのあるもの
     (住所、電話番号、生年月日、個人写真など)
 
2.  状況によっては公開するもの
     ・児童の氏名・写真(保護者の承諾が得られたものに限る)
     ・校外学習、クラス紹介、行事、委員会、クラブ活動など
     ・絵画、工作、作文などの児童作品(保護者の承諾が得られたものに限る)
 
3.  私的なホームページでは、児童の個人情報を掲載できない。

 
(2) 発信内容の訂正及び削除
  1.  本人、もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しを受けた場合、速やかに発信内容を変更する。
  2.  教育委員会やその他の組織や団体、または個人から発信内容について指摘を受けた場合、速やかに適切な処置をとる。
 (3) ホームページ利用に関する条件
  1.  学校のホームページを第三者がリンクなどで利用する場合、利用の目的が教育的な場合は原則として自由とする。ただし、その旨の通知を求めるものとする。
  2.  学校のホームページ複製利用については、教育上の支障の有無を考慮して判断する。
4 教職員による指導の徹底

  1.  学校で児童がインターネットを利用する場合は、必ず教師の指導・確認・指示のもとに行う。
  2.  児童がインターネットを利用するに当たって、プライバシー・著作権の保護や、その他侵害の危険について十分指導するととも、発達段階に応じて情報モラルを養っていく。
  3.  児童が家庭でインターネットを利用することを想定して、その危険性を十分に指導する。また、その旨を保護者にも啓蒙していく。
5 管理責任者及び利用責任者
  1.  管理責任者は校長とし、教職員に対して指導及び監督を行うものとする。
  2.  管理責任者は、インターネット利用の適正を図るため、利用責任者を置き、利用状況を記録・報告させるものとする。
    

6 ガイドラインの見直し

 学校教育におけるインターネット利用の進展等に伴い、このガイドラインの示した事項の見直 しの必要が生じたときは、内容の見直しを行うものとする。

 平成17年4月1日 施行